2019/06/12
平成31年4月から始まった国民年金保険料の産前産後期間の免除制度をご存知ですか。
産前産後の4カ月間の国民年金保険料が免除されます。
最大で6万5640円が免除されます。
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
ただし注意!
制度は自動で免除されるのではなく、住民登録をしている市町村の国民年金担当窓口に必要書類とともに申請が必要です。
また会社員の妊婦さんにも
産前産後休業、育児休業を取得した場合、健康保険と厚生年金保険の保険料が免除される制度が、
2014年度から始まっています。
こちらも申請が必要です。事業主が年金事務所に申請する形式です。
少しでも負担を減らすため、忘れずに。